土壌汚染状況調査は、3フェーズ(地歴調査、表層土壌調査、詳細調査)に分けて実施します。
土壌汚染状況調査の第一段階は『地歴調査(土地の履歴調査)』から始まります。
この調査は、調査対象地が今までどのような使われ方をしてきたか履歴を調べるもので、当該敷地の土壌汚染の可能性を探る重要なポイントとなります
また、土地の売買の際に「土壌汚染に対する不安」を払拭するために欠くことのできない状況となっており、土壌汚染対策法の改正によりこの『地歴調査』が明確に規定されました。
土地のご売却・ご購入を検討されている場合には、『地歴調査』で土地の履歴を明らかにすることをお奨めいたします。
地歴調査方法
古地図、登記簿調査および空中写真、その他各種資料調査ならびに関係自治体へのヒアリング、現地調査等で調査対象地におけるこれまでの土地利用、有害物質の使用・取扱い状況等により、対象地の土壌汚染の可能性を評価します。
【空中判読事例】
当該地は当初、二戸一住宅群からなる地域で、その後鉄筋コンクリートからなる4階建物が3棟と、その東側に付属する低層建物が建てられ、それ以降現在に至る。
周辺の土地利用は、住宅群、大規模工場群の複合地帯からなる。写真判読からは、赤枠内では工場用地として利用された形跡は認められない。
土壌汚染のおそれの分類
地歴調査結果等から、『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(暫定版)』に沿って、下記の「汚染のおそれの分類」に基づき、単位区画設定図へ区画毎に分類、設定します。
【分類内容】
①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
③土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地
【汚染のおそれによる単位区画の設定】
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分類に基づく調査密度の決定
以下のとおり、「汚染のおそれ」の単位区画設定結果に基づき、各区画ごとの表層土壌調査、土壌ガス調査の調査密度を決定します。
また、「汚染のおそれ」のある調査対象物質についても検討します。
①土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地(100㎡に1箇所で調査)
表層土壌採取および土壌ガス調査とも10m区画毎に調査します。 |
②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
均等混合した試料で有害物質が検出された場合には、10m区画ごとの個別分析を行って汚染箇所を求めます。 土壌ガス調査は30m区画で1点採取、表層土壌調査は任意の10m区画を最大5点まで選択し、これらを混合したものを分析試料とします。 |
③土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
この場合は、原則、調査要件に該当しませんが、土地の売買においては900㎡毎の調査を実施する例が多いようです。
| Phase1 地歴調査 | Phase2 表層土壌調査 | Phase3 詳細調査 |