対策・措置の工法は、土対法では『指示措置等に関する技術的基準』に示されています。
対策・措置としては汚染土壌の掘削による除去と原位置での浄化による工法に大きく分けられますが、いずれにしてもこれらの対策工の選定、施工にあたっては慎重に、技術力を駆使して経験・実績・蓄積データを活用した取り組みが必要です。
汚染の除去等措置の種類
土壌汚染状況調査結果による措置方法は、下表に示すのいずれになります。
措置の種類 | 具体的な措置 | |
直 |
立入禁止 |
①立入禁止措置 |
舗装等 |
②舗装 |
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盛土(覆土) |
③盛土(覆土) |
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その他覆い |
④その他覆い |
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土壌入替え |
⑤指定区域内土壌入替え |
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土壌汚染除去 |
⑥掘削除去(現場オンサイト処理) |
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⑦原位置洗浄 |
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地 |
地下水モニタリング |
⑧地下水の水質測定 |
土壌汚染除去 |
⑥掘削除去(現場オンサイト処理) |
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⑦原位置洗浄 |
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封じ込め |
⑨原位置封じ込め ※ |
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⑩遮水工封じ込め ※ |
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⑪原位置不溶化 |
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⑫不溶化埋め戻し |
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⑬遮断工封じ込め |
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土壌入替え |
⑭揚水による拡大防止 |
※第二溶出量超過の場合は不溶化または原位置浄化を行い、第二溶出量基準に適合させた上で封じ込めます。
措置後の汚染源
措置実施後の、汚染源に対する効果は下表のとおりです。
措置の種類 |
汚染源の措置後における効果 |
立入禁止、盛土等 |
汚染源自体はそのまま変化せず、残置となる。 |
封じ込め |
汚染領域を鋼矢板などで囲むもの、あるいは遮水シートで包み込んだ形となり、汚染源自体は残置となる。 |
地下水汚染拡散防止 |
汚染源自体はそのまま残置となるが、当該敷地境界より汚染を拡大(流出、拡散)を防止する。 |
不溶化埋め戻し |
汚染源自体はそのまま残置となるが、土壌から有害物質の溶出を防止する。 |
掘削除去、原位置浄化 |
汚染源自体をなくす、あるいは減らす。 |